造園施工管理
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-造園用語集-
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都市公園法【としこうえんほう】
「都市公園」の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、1956年に制定された国土交通省所管の法律。
都市公園の定義、都市公園に関する公園施設の定義、設置に関する基準及び占有する場合の許可と条件、公園管理者による都市公園の保存義務、都市公園台帳の作成等管理に関する事項が定められている。
≪出題分野≫
原論:日本の庭園
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